○国土交通省令第十八号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
国土交通大臣 金子 恭之
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (この省令の趣旨)
第一条 この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第六十条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第七の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 | (この省令の趣旨)
第一条 この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第三十四条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第七の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 |
附則
(この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。)
庁
令
○海上保安庁令第一号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定に基づき、海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の一部を改正する庁令を次のように定める。
平成八年三月二十三日 海上保安庁長官 瀬口良夫
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 第四条の二 海上保安学校に、次の教官室を置く。 | 改正後 | 改正前 |
航海教官室 機関教官室 主計教官室 航空教官室 情報通信教官室 管制教官室 海洋科学教官室 一般教養教官室 警備救難教官室 小型船舶操縦教官室 2~4 (略) 5 海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げる教官室に属する教官の担当する教科等に関する連絡調整を行う者として、教務主幹をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちから指名する。 一 航海教官室、機関教官室、主計教官室、航空教官室及び情報通信教官室 二 管制教官室 三 (略) 四 一般教養教官室、警備救難教官室及び小型船舶操縦教官室 | 第四条の二 海上保安学校に、次の教官室を置く。 航海教官室 機関教官室 主計教官室 航空教官室 情報通信教官室 航行援助教官室 管制教官室 海洋科学教官室 一般教養教官室 警備救難教官室 小型船舶操縦教官室 2~4 (略) 5 海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げる教官室に属する教官の担当する教科等に関する連絡調整を行う者として、教務主幹をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちから指名する。 一 航海教官室、機関教官室及び主計教官室 二 情報通信教官室、航行援助教官室及び管制教官室 三 (略) 四 航空教官室、一般教養教官室、警備救難教官室及び小型船舶操縦教官室 |
附則
この庁令は、令和八年四月一日から施行する。