省令
○国土交通省令第十六号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十六第五項第一号の規定に基づき、
航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
国土交通大臣 金子恭之
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行の方法)
第二百三十六条の七十六 法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当する方法とする。
一 法第百三十二条の八十五第一項第二号に掲げる空域において飛行させること。
二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で飛行させること。
三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存在しない場合に飛行させること。
四 補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること。
(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行の方法)
第二百三十六条の八十二 法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 | (法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
第二百三十六条の七十六 法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
一 同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること。
二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること。
三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存在しない場合に行うものであること。
四 補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること。
(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
第二百三十六条の八十二 法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第四号及び第五号に掲げる方法による飛行であって、第二百三十六条の七十六第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。 |
一 法第百三十二条の八十六第二項第四号
及び第五号に掲げる方法であって、第二
百三十六条の七十六第二号から第四号ま
でのいずれにも該当するものであること。
(新設)
二 法第百三十二条の八十六第二項第四号
に掲げる方法であって、次のいずれにも
該当するものであること。
イ 飛行の方法に応じ必要な機能及び性
能を有するものとして国土交通大臣が
定める基準に適合する無人航空機を飛
行させること。
ロ 法第百三十二条の八十六第二項第一
号から第三号までに掲げる方法によら
ずに飛行させる場合にあっては、総重
量二十五キログラム未満の無人航空機
を飛行させること。
ハ 無人航空機を飛行させる者が、当該
無人航空機を安全に飛行させるために
必要な知識及び能力として飛行の方法
に応じ国土交通大臣が定めるものを有
していること。
ニ 無人航空機を飛行させる者その他の
関係者が所有又は管理する土地であっ
て、現に農業の用に供されている農地
又は現に林業の用に供されている森林
(これらに隣接し、かつ、これらと一
体となって農林業の用に供されている
農業用道路その他の土地を含む。)の区
域内において、地表若しくは水面又は
農作物(樹木及び農林産物を含む。)の
上端から四メートル以下の高さの空域
において飛行させること。
ホ 法第百三十二条の八十六第二項第一
号又は第二号に掲げる方法によらずに
飛行させる場合にあっては、自動操縦
により飛行させること。
ヘ 法第百三十二条の八十六第二項第五
号に掲げる方法によらずに飛行させる
場合にあっては、農薬その他の人に危
害を与え、又は他の物件を損傷するお
それがある物件で国土交通大臣が定め
るものを輸送するものであること。
(新設)