ト 無人航空機の飛行の範囲を制限する機能及び故障その他の不具合が生じた場合に飛行の安全を確保する機能(これらに類するものとして国土交通大臣が定める機能を含む。)を使用して飛行させること。
チ ホからトまでに掲げるもののほか、飛行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める方法により飛行させること。
リ 第二百三十六条の七十五第一項の措置を講じた上で飛行させること。
ヌ 無人航空機の飛行経路下に地上又は水上の物件が存在しない場合に飛行させること。
ル 補助者の配置その他の無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて飛行させること。
附則
(この省令は、公布の日から施行する。)
○国土交通省令第十七号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二十一第二項の規定に基づき、港湾法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
国土交通大臣 金子 恭之
港湾法施行規則の一部を改正する省令
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (特定技術基準対象施設)
第二十八条の二十二 法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内並びに臨港地区内に存する次に掲げるものとする。
一・二 (略) | (特定技術基準対象施設)
第二十八条の二十二 法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内に存する次に掲げるものとする。
一・二 (略) |
三 臨港交通施設
四 荷さばき施設
五 保管施設
六 船舶役務用施設
七 旅客乗降用固定施設
八 (略)
附則
(この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十五号)附則第二条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。)