府省令令和8年3月31日

共済団体の事業報告書等の様式を定める省令(関連規定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.183 - p.187
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号号外第75号
省庁財務省

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共済団体の事業報告書等の様式を定める省令(関連規定)

令和8年3月31日|p.183-187|原文を見る

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3 法人の事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。
4 この様式に掲げる項目のうち該当しないものがあるときは、その表示を省略することができる。
5 この様式中「第3 貸借対照表」及び「第4 損益計算書」に注記すべき事項は、「第4 損益計算書」の次に一括して記載することができる。
第1 事業報告書
$\text{年度} \left( \begin{array}{c} \text{年 月 日から} \\ \text{年 月 日まで} \end{array} \right) \text{業務報告書}$
1 共済団体の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果等
(記載上の注意)
1 共済団体の主要な共済事業の内容、当該事業年度における共済事業の経過及び成果を記載すること。
2 共済団体が対処すべき課題を記載すること。
(2) 事務所及び共済代理店の数
(記載上の注意)
当該事業年度末における事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。)及び共済代理店(法第28条に規定する共済代理店をいう。)の数を記載すること。
(3) 使用人の数
(記載上の注意)
当該事業年度末における使用人の数を記載すること。
(4) 子会社等の状況
会社名所在地主要な事業内容設立年月日資本金共済団体が有する子会社等の議決権比その他
百万円%
(記載上の注意)
1 子会社等のうち重要なものについて記載すること。
2 重要な業務提携の概況を「その他」欄に付記すること。
(5) その他共済団体の現況に関する重要な事項
(記載上の注意)
その他共済団体の現況に関する重要な事項を記載すること。
2 理事及び監事に関する事項
(事業年度末現在)
氏名地位及び担当兼職法人等名その他
(記載上の注意)
1 直前の定時社員総会又は評議員会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(2を除く。)。
2 辞任した理事若しくは監事又は解任された理事若しくは監事があるときは、「そ
「その他」欄に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度より前の事業年度に係る 事業報告書の内容としたものを除く。)。
① 辞任した旨又は解任された旨
② 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条 第1項(一般財団法人にあっては、同法第177条において読み替えて準用する同法 第74条第1項)の意見があるときは、その意見の内容
③ 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条 第2項(一般財団法人にあっては、同法第177条において読み替えて準用する同法 第74条第2項)の理由があるときはその理由
3 兼職をしている理事及び監事については、兼職先の法人等の名称を「兼職法人等 名」欄に記載すること。この場合において、当該兼職先の法人等が金融業を行う場 合には、その旨を「その他」欄に併せて記載すること。
4 監事については、当該監事が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している 者であるときは、その事実を「その他」欄に記載すること。
5 その他理事及び監事に関する重要な事項を欄外に記載すること。
3 会計監査人に関する事項
(単位:千円)
氏名又は名称当該事業年度に係る報酬等その他
(記載上の注意)
1 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該共済団体の監査の 職務を行った指定社員(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の10の4第2項に 規定する指定社員をいう。)の氏名を記載すること。
2 報酬等とは、報酬その他の職務遂行の利益として受ける財産上の利益をいう。
3 以下の事項を「その他」欄に記載すること。
① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務(公認会計士法第2条第1項の業務以外の 業務をいう。)の内容
② 会計監査人が過去2年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分 に係る事項(共済団体が事業報告の内容として適切であると判断した事項に限る 。)
③ 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者であると きは、当該処分に係る事項
4 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(社員総会(一般財団法人にあっては、 評議員会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「氏名又は名称」 欄に当該会計監査人の氏名又は名称を、「その他」欄に次に掲げる事項(当該事業年度 よりも前の事業年度に係る事業報告書の内容としたものを除く。)を記載すること。
① 辞任した旨又は解任された旨
② 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第71条第3 項(一般財団法人にあっては、同法第177条において読み替えて準用する同法第71条第 3項)の理由があるときは、その理由
③ 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第4
項において読み替えて準用する同条第1項(一般財団法人にあっては、同法第177条において読み替えて準用する同法第74条第4項において読み替えて準用する同条第1項)の意見があるときは、その意見の内容
④ 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第4項において読み替えて準用する同条第2項(一般財団法人にあっては、同法第177条において読み替えて準用する同法第74条第4項において読み替えて準用する同条第2項)の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
第2 附属明細書
$\text{年度} \left\{ \begin{array}{l} \text{年 月 日から} \\ \text{年 月 日まで} \end{array} \right\} \text{附属明細書}$
1 損益の状況
(単位:千円、%)
項 目
1 共済掛金
2 再共済収入
3 支払備金戻入額
4 責任準備金戻入額
5 資産運用収益
6 その他経常収益
7 共済金
8 解約返戻金
9 その他返戻金
10 再共済掛金
11 支払備金繰入額
12 責任準備金繰入額
13 資産運用費用
14 事業費
15 その他経常費用
16 法第20条繰延額(△)
17 粗経常損益
18 契約者割戻し準備金戻入額
19 契約者割戻し準備金繰入額
20 経常損益
21 契約者割戻し還元率(%)
(記載上の注意)
1 「法第20条繰延額」とは、法第20条前段の規定により資産の部に計上した事業費等の金額をいう。
2 「粗経常損益」とは、上表の1から6までの合計額から同表の7から16までの合計額を控除して得た金額をいう。
3 「経常損益」とは、粗経常損益の額と契約者割戻し準備金戻入額の合計額から契約者割戻し準備金繰入額を控除して得た金額をいう。
4 「契約者割戻し還元率」とは、契約者割戻し準備金繰入額から契約者割戻し準備金戻入額を控除して得た額を粗経常損益で除して得た率をいう。
2 その他重要事項
(記載上の注意)
共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第31条の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)その他損益の状況の内容を補足するために必要な事項はその項目を掲げて記載すること
第3 貸借対照表
年度( 年 月 日現在)貸借対照表
(共済団体)
(単位:千円)
金 額金 額
(資産の部)(負債の部)
現金及び預貯金共済契約準備金
現金支払備金
預貯金責任準備金
契約者割戻し準備金
有価証券代理店借
国債再共済借
地方債その他負債
借入金
未払法人税等
未払金
その他の証券未払費用
貸付金前受収益
有形固定資産預り金
土地リース負債
建物資産除去債務
使用権資産仮受金
建設仮勘定その他の負債
その他の有形固定資産退職給付引当金
無形固定資産役員退職慰労引当金
ソフトウェア価格変動準備金
使用権資産繰延税金負債
その他の無形固定資産負債の部 合計
代理店貸(純資産の部)
再共済貸基金
その他資産代替基金
未収金指定正味財産
未収共済掛金剰余金
前払費用基金等合計
未収収益その他有価証券評価差額金
仮払金
法第20条繰延資産
その他の資産
繰延税金資産
貸倒引当金純資産の部 合計
資産の部 合計負債及び純資産の部合計
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
(1) 継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項
① 有価証券の評価基準及び評価方法
② 有形固定資産の減価償却の方法
③ 退職給付引当金の計上方法
④ 価格変動準備金の計上方法
⑤ 収益の計上方法(利用者との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における利用者との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。)
⑥ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。
(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項
① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額
③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(4) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
② 表示方法を変更したときは、その内容
(5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
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