府省令令和8年1月30日

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.102

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置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)とする。 2 前項本文の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。 (預入手荷物検査を行う者) 第二百三十五条の四の十六 法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあっては、空港等の設置者とする。 2 (略) 附則 1・2 (略) 3 第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、「第二百三十五条の四の九第一項ただし書中「空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは「国土交通大臣」と、第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 4 預入手荷物検査を共用空港において実施する場合における第二百三十五条の四の十六の規定の適用については、同条第一項ただし書中「空港等の設置者」とあるのは「国土交通大臣」とする。
2 前項の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。 (預入手荷物検査を行う者) 第二百三十五条の四の十六 法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。 2 (略) 附則 1・2 (略) 3 第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、「第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 (新設)
(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(航空法施行規則の特例等)(航空法施行規則の特例等)
第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条及び第二百三十五条の四の十六の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」、第二百三十五条の四の十六第一項ただし書中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」とする。第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」とする。
2~7 (略)2~7 (略)
8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」と読み替えるものとする。8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。
9~15 (略)9~15 (略)
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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第102頁
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