マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.66
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7 都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又
は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日か
ら起算して十日間、売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示すると
ともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該
当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一 売却等マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二 (略)
8 都道府県知事等は、法第百六十三条の十三第一項の公告をしたときは、その公告の内容につ
いて、その公告をした日から起算して三十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所
に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければなら
ない。
9 都道府県知事等又は組合は、法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三
条の十三第一項又は法第百六十三条の四十第一項の公告をしたときは、その公告の内容につい
て、その公告をした日から起算して十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲
示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいず
れかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければなら
ない。
一 除却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二 組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
10・11 (略)
(権限の委任)
第二百六条 法第百一条第一項、法第百六十三条第一項、法第百六十三条の五十五第一項及び法第
二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任
する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
付録第一(第三十五条、第四十五条関係)
$C_i = \frac{CbA_i}{\Sigma Ai} + \Sigma C'bRb_i$
Ciは、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション再生事業に要する費用のうち、再生後マンション」の専有部分に係るもの
bは、当該再生後マンションの整備に要する費用のうち、再生後マンションの共用部分で Rbi
に対応するものに係るもの
Aiは、その者が取得することとなる再生後マンション」の専有部分の床面積
Aiは、当該再生後マンション」の専有部分の床面積
Rbiは、その者が取得することとなる再生後マンション」の共用部分の共有持分の割合
備考 A₁及びAiについては、再生後マンション」の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又
は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
7 都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項
又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日
から起算して十日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道
府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を
除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一 売却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二 (略)
(新設)
(新設)
8.9 (略)
(権限の委任)
第二百六条 法第百一条第一項、法第百六十三条第一項及び法第二百二十六条第一項に規定する国土
交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自
ら行うことを妨げない。
付録第一(第三十五条、第四十五条関係)
$C_i = \frac{CbA_i}{\Sigma Ai} + \Sigma C'bRb_i$
Ciは、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンション」の専有部分に係るもの
bは、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分で
Rbi に対応するものに係るもの
Aiは、その者が取得することとなる施行再建マンション」の専有部分の床面積
Aiは、当該施行再建マンション」の専有部分の床面積
Rbiは、その者が取得することとなる施行再建マンション」の共用部分の共有持分の割合
備考 A₁及びAiについては、施行再建マンション」の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途
又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。