マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.53
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二一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期
(認定通知書の様式)
第五十四条 都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
(除却等計画の変更)
第五十五条 前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。
第二節 マンション等売却組合
(定款の記載事項)
第五十六条 第一条の規定は、法第百十一条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(認可申請手続)
第五十七条 法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第五十八条 法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地の売却合意者であることを証する書類
二 法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
三 法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四 法第百十九条第一項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合においては、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第三条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
(新設)
第一節 マンション敷地売却組合
(定款の記載事項)
第五十六条 第一条の規定は、法第百十八条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(認可申請手続)
第五十七条 法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第五十八条 法第百二十条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
二 前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
(新設)
(新設)