府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.46

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三再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の全部又は一部が再生決議マンション等である場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
四前号の場合において、再生前マンションとなるべきマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
五第三号の場合において、再生決議マンション等についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生決議マンション等が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
六再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
三前号の場合において、新たに再生前マンション等に追加しようとするマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される
三施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
四施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
五施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
三新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
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マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第46頁
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