マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.59
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(電磁的記録)
第七十六条の九 第十八条の二の規定は、法第百六十三条の十九第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
(決算報告書)
第七十六条の十 第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
第二節 補償金支払手続等
(権利処分承認申請手続)
第七十六条の十一 第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
(補償金支払計画又はその変更の認可申請手続)
第七十六条の十二 法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
一 法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
二 補償金支払計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
(補償金支払計画書の様式)
第七十六条の十三 法第百六十三条の三十五第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十五の三の補償金支払計画書を作成して定めなければならない。
(補償金支払計画に定めるべき事項)
第七十六条の十四 法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
(通常受ける損失)
第七十六条の十五 令第三十五条の六の国土交通省令で定める損失は、法第百六十三条の三十五第一項第四号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション除却事業の実施により通常受ける損失(令第三十五条の六に規定するものを除く。)とする。
2 令第三十五条の六の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 除却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料
二 前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
三 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
ロ 機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
(新設)
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