府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(雑則・公告方法)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(雑則・公告方法)

令和8年1月30日|p.64

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第五章雑則 (公告の方法等)
第百五条法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(雑則・公告方法) - 第64頁
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