府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(特定要除却認定マンション関係)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(特定要除却認定マンション関係)

令和8年1月30日|p.64

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2法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一・二(略)
3(略) (敷地分割の概要)
第八十二条法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由 二敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法 三マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
(組合員名簿の記載事項)
第九十一条第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項」とあるのは「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第百四条第四十八条の規定は、令第四十二条第一項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(特定要除却認定マンション関係) - 第64頁
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