マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(敷地分割組合等関係)
令和8年1月30日|p.64
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2法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第十一項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一・二(略)
3(略)
(敷地分割の概要)
第八十二条法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法
三マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
(組合員名簿の記載事項)
第九十一条第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第二号中「令第三条第一項」とあるのは「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第百四条第四十八条の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第六章雑則
(公告の方法等)
第百五条法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項、法第百六十三条の十九第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第五十七条第五項(法第六十六条において準用する場合を含む。)、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百六十三条の十三第一項(法第百六十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第百六十三条の三十第五項、法第百六十三条の四十第二項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生前マンション敷地区域図によって