マンションの除却等の事業の実施に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.62
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(事務所備付け簿書)
第七十六条の二十三 法第百六十三条の五十一第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一 定款
二 補償金支払計画書
三 マンション除却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四 組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
五 法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(書類の送付に代わる公告)
(新設)
第七十六条の二十四 第四十八条の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(新設)
第四章 除却等の必要性に係る認定等
(マンションの除却等の必要性に係る認定の申請)
(新設)
第七十六条の二十五 法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第二十五の八の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
(新設)
一 区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
三 当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2 法第百六十三条の五十六第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一 第一項第一号に掲げる書類
二 当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
三 当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3 特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。