マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.55
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六第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するとき又は新たに売却敷地に追加しようとする土地において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するときは、その内容を記載した計画
七新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)又は土地がある場合においては、当該マンションの除却等をした後の土地又は新たに売却敷地に追加しようとする土地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
八第二号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3 (略)
九(略)
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第五十八条の二第三条の二の規定は、法第百十六条第三項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第五十八条の三第三条の四の規定は、法第百十六条第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)
第五十八条の四法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。
(公告事項)
第五十九条法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~四(略)
2 法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二組合の名称、売却等マンションの名称、売却敷地の所在地又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三・四(略)
(組合員名簿の記載事項)
第六十条第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(決算報告書)
第六十二条第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
3 (略)
二(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(公告事項)
第五十九条法第百二十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~四(略)
2 法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二組合の名称、売却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三・四(略)
(組合員名簿の記載事項)
第六十条第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項」とあるのは「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(決算報告書)
第六十二条第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは「法第百十六条に規定する組合」と読み替えるものとする。