会社公告令和8年1月5日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(EV路外充電サービス社会実験に関する割引の実施について)

掲載日
令和8年1月5日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年1月5日発行の官報(号外 第1号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金変更公告。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別料金変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(EV路外充電サービス社会実験に関する割引の実施について)

令和8年1月5日|p.22

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第2号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期
間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(3)に基づく社会実験として下記のとおり実施しますので、道
路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年1月5日中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
EV路外充電サービス社会実験に関する割引の実施について
(1)割引をする自動車
(4)に定める指定インターチェンジ(以下[指定インターチェンジ」という。)から流出し、中日本
高速道路株式会社が指定する急速充電設備で充電を行い、指定インターチェンジ流出後60分以内に
同一のインターチェンジから再流入し、かつ、順方向に通行する有料道路自動料金収受システムを
使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会
社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株
式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が公告したETCシステム利用規程第3条第4号に規定
するセットアップを行った際に発行されるETC車載器セットアップ証明書において、燃料の種類
に電気の記載があるETC2.0車。
(2)割引を適用した後の料金の額
本割引を適用した後の料金の額は、(1)に定める自動車が指定インターチェンジで流出及び再流入
せず、連続して走行した場合の料金と同額とする。
(3)実施する期間
令和8年1月6日から中日本高速道路株式会社が別に定める日まで。
(4)指定インターチェンジ
東海環状自動車道の大野神戸インターチェンジ。
(5)割引相互間の適用関係
本割引を適用した後の料金の額に、料金公告1.(2)に定める割引を適用するものとする。
読み込み中...
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(EV路外充電サービス社会実験に関する割引の実施について) - 第22頁
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