高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)
令和7年4月30日|p.47
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第6号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期
間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(3)に基づく企画割引として下記のとおり実施するととも
に、令和4年11月4日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとお
り変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告
します。
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
1.企画割引「2025宿泊セット型ドライブプラン
(1)割引をする自動車
①首都圏発着静岡全域・箱根周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェ
ンジから(4)②イ.に定める区間まで1往復(西湖バイパスと新湘南バイパスを、西湖バイパス
の西湖二宮インターチェンジと新湘南バイパスの茅ヶ崎海岸インターチェンジを経由して連続
して通行する場合(i)も含む。()は以下、③から⑥において同じ。)し、かつ、(4)②イ.に定める
区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同
じ。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用
者の自動車を除く。以下同じ。)のうち,軽自動車等及び普通車(中日本高速道路株式会社(以
下「会社」という。)と割引の適用に関する契約を締結した利用者が、当該契約に従って利用す
る場合に限る。以下同じ。)。
②首都圏発着河口湖・箱根・伊豆周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①口.に定める区間内のインターチェ
ンジから(41②口.に定める区間まで1往復し、かつ、M②口.に定める区間を通行するETC
車のうち、軽自動車等及び普通車。
③首都圏発着中部横断道周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェ
ンジから(4)②ハ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ハ.に定める区間を通行するETC
車のうち、軽自動車等及び普通車。
④首都圏発着南信州周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェ
ンジから/41②二、に定める区間まで1往復し、かつ、M②二、に定める区間を通行するETC
車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑤首都圏発着名古屋・静岡周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェ
ンジから(4)②ホ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②ホ.に定める区間を通行するETC
車のうち、軽自動車等及び普通車。
⑥首都圏発着彦根・愛知・静岡・山梨周遊
(3)に定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イ.に定める区間内のインターチェ
ンジから(4)②へ.に定める区間まで1往復し、かつ、(4)②へ.に定める区間を通行するETC
車のうち、軽自動車等及び普通車。