会社公告令和7年3月24日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年3月24日発行の官報(号外 第61号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告。掲載ページ: p.28。

抽出された基本情報
公告種別高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

令和7年3月24日|p.28

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第4号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期
間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(4)①の料金の額等を適用するインターチェンジ及び期間に
ついて、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の
規定に基づき、公告します。
令和7年3月24日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
スマートインターチェンジを除き、BTC車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示され
ているインターチェンジの入口又は出口を通行する場合の料金の額等について
1.(4)①の料金の額等を適用するインターチェ
1.(4)①の料金の額等を適用する期間
ンジの入口又は出口
中央自動車道富士吉田線
令和7年3月25日から
上野原インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
中央自動車道富士吉田線
令和7年3月25日から
都留インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
首都圏中央連絡自動車道
令和7年3月26日から
圏央厚木インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
首都圏中央連絡自動車道
令和7年3月26日から
寒川南インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
中央自動車道西宮線
令和7年4月8日から
多治見インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
中央自動車道西宮線
令和7年4月8日から
小牧東インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
東海環状自動車道
令和7年4月8日から
富加関インターチェンジの入口及び出口
料金の徴収期間が満了する日まで
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社) - 第28頁
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