伊勢湾岸道集中工事に伴う料金調整の実施について(中日本高速道路株式会社)
令和7年2月28日|p.53-54
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第36号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
公告(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤口に基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整と
して、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規
定に基づき、公告します。
令和7年2月28日中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
伊勢湾岸道集中工事に伴う料金調整の実施について
(1)料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制又は通行止め実施中、第一東海自動車道の名古屋インターチェンジ(以下、「I
Cという。)、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋産IC又は東海ICを迂回を目的として名
古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道路の方面へ通行するETC事。ただし、迂回
する起点から終点までの経路を(4)のイからへに掲げるいずれかの経路で連続して走行した場合に限
る。
(2)料金調整額等
(1)に定める自動車が迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整
前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3)実施期間
令和7年3月2日から令和7年3月19日まで。
(4)対象経路
次表の(A)、(B)及び(C)に掲げる区間を連続して通行する経路
(A)
11
第一東海自動車道の名古屋IC
11
第一東海自動車道の名古屋IC
(B)
(c)
名古屋環状2号線の名古
名古屋環状2号線の名古
屋ICから名古屋西ジャ
屋西JCTから飛島JC
ンクション (以下、「JC
Tまでの間及び近畿自動
T」という)までの間又
車道名古屋神戸線の飛島
は名古屋環状2号線の名
IC
古屋ICから高針JCT
までの間及び名古屋高速
道路公社が管理する道路
名古屋環状2号線の名古
近畿自動車道名古屋亀山
屋ICから名古屋西JC
線の名古屋西IC
Tまでの間又は名古屋環
状2号線の名古屋ICか
ら高針JCTまでの間及
び名古屋高速道路公社が
管理する道路
79
(合
八
第二東海自動車道横浜名古屋線の名
名古屋環状2号線の高針
名古屋環状2号線の名古
古屋南IC及び名古屋環状2号線の
JCTから名古屋西JC
屋西JCTから飛島JC
名古屋南JCTから高針JCTまで
Tまでの間又は名古屋高
Tまでの間及び近畿自動
の間
速道路公社が管理する道
車道名古屋神戸線の飛島
路{
IC
| 10 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南IC及び名古屋環状2号線の名古屋南JCTから高針JCTまでの間 | 名古屋環状2号線の高針JCTから名古屋西JCTまでの間又は名古屋高速道路公社が管理する道路{ | 近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西IC |
| 13 |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線の東海IC又は名古屋南IC | 名古屋高速道路公社が管理する道路 | 名古屋環状2号線の名古屋西JCTから飛島JCTまでの間及び近畿自動車道名古屋神戸線の飛島IC |
| 10 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の東海IC又は名古屋南IC | 名古屋高速道路公社が管理する道路 | 近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西IC |
| | |
(5)割引相互間の適用関係
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)経
過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複適
用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
高速道路工事一部完了公告
日 月 日 日
本会社において実施した高速道路の改築工事が下記のとおり一部完了しますので、道路整備特別措
置法第22条第2項の規定に基づき公告します。
令和7年2月28日
西日本高速道路株式会社
代表取締役社長 善治
記記