会社公告令和6年12月4日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

号外p.52

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月4日発行の官報(号外 第282号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金変更公告。掲載ページ: p.52。

公告種別料金変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

令和6年12月4日|p.52

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第33号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(4)①の料金の額等を適用するインターチェンジ及び期間について、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年12月4日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 縄田 正
1. (4)①の料金の額等を適用するインターチェンジの入口又は出口1. (4)①の料金の額等を適用する期間
北陸自動車道
鯖江インターチェンジの入口及び出口
令和6年12月5日から
料金の徴収期間が満了する日まで
北陸自動車道
福井北インターチェンジの入口及び出口
令和6年12月5日から
料金の徴収期間が満了する日まで
北陸自動車道
富山西インターチェンジの入口及び出口
令和6年12月5日から
料金の徴収期間が満了する日まで
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社) - 第52頁
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