高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)
令和7年3月31日|p.39
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(伯乙 第4) 達 月 6
ロ)期間内の本割引の対象となる通行のうち(ロ)の利用可能額を超える部分
割引率は50パーセントとする。
(ロ)利用可能額
(イ)イ)に掲げる額の2倍の額。
ハ実施する期間
(イ)令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
(ロ)令和6年5月1日から令和6年5月31日まで
(ハ)令和6年6月1日から令和6年6月30日まで
(ニ)令和6年7月1日から令和6年7月31日まで
(ホ)令和6年8月1日から令和6年8月31日まで
(ヘ)令和6年9月1日から令和6年9月30日まで
(ト)令和6年10月1日から令和6年10月31日まで
(チ)令和6年11月1日から令和6年11月30日まで
(リ)令和6年12月1日から令和6年12月31日まで
(ヌ)令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
(ル)令和7年2月1日から令和7年2月28日まで
(フ)令和7年3月1日から令和7年3月31日まで
(ワ)令和7年4月1日から令和7年4月30日まで
(カ)令和7年5月1日から令和7年5月31日まで
(ヨ)令和7年6月1日から令和7年6月30日まで
(タ)令和7年7月1日から令和7年7月31日まで
(レ)令和7年8月1日から令和7年8月31日まで
(ソ)令和7年9月1日から令和7年9月30日まで
二適用区間
(イ)北海道
イ)道央自動車道の千歳インターチェンジから札幌南インターチェンジまで及び道東自動
車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間。
ロ)道央自動車道の恵庭インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
ハ)道央自動車道の輸厚スマートインターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区
間.
二)道央自動車道の北広島インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
(ロ)新潟
イ)北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、盤越自動車
道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道
の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
ロ)北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ハ)北陸自動車道の西山インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区間。
二)北陸自動車道の西山インターチェンジから中之島見附インターチェンジまでの区間。
ホ)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越
自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自
動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
へ)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区
間。
ト)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区
間。
チ)北陸自動車道の三条燕インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動
車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車
道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
リ)北陸自動車道の三条蘇インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間,
ホ割引相互間の適用関係
(イ)マイレージ割引との重複適用関係
本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
(ロ)深夜割引又は休日割引との重複適用関係
本割引と深夜割引又は休日割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、深夜割引又は
休日割引は適用しないものとする。
(ハ)平日朝夕割引との重複適用関係
本契約の期間内において、本契約における適用区間内外の通行に関わらず平日朝夕割引
は適用しないものとする。
(ニ)障害者割引との重複適用関係
本割引と障害者割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、障害者割引は適用しない
ものとする。
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第14号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期
間の公告」(以下「料金公告」という。)一部について下記のとおり変更、1.(3)及び2.(3)に基づ
く企画割引として下記のとおり実施、並びに令和4年11月4日、令和6年3月29日及び令和6年12月
27日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、
道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和7年3月31日中日本高返道路株式会社
代表取締役社長縄田正
.料金公告の一部変更
料金公告中、1(1)②イ(ロ)のうち
「つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
料金公告中、1.(1)②へのうち、
糸貫」を「本巣」に、「北勢」を「いなべ」に改める。
料金公告中、1.(1)④イ(ロ)のうち、
「(この場合、適用する割引制度は、上限料金の引下げに係る割引及び深夜割引に限る。)」を「(こ
の場合、適用する割引制度は、上限料金の引下げに係る割引及び深夜割引(ただし、中日本高速道
路会社が別に定める日以降からは上限料金の引下げに係る割引に限る。)に限る。)に改める。
料金公告中、1.(1)⑤ロのうち、
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項第7
号を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項
第8号に改める。