会社公告令和7年10月17日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月17日発行の官報(号外 第231号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金変更公告。掲載ページ: p.70。

抽出された基本情報
公告種別料金変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社)

令和7年10月17日|p.70

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第19号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
公告(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤口に基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整と
して、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規
定に基づき、公告します。
令和7年10月17日戸日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
東名集中工事(首都圏)に伴う料金調整の実施について
1.東名集中工事に伴う料金調整①
(1)料金調整を行う自動車
中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまで各イン
ターチェンジ(以下、『高井戸インターチェンジ等」という。)を流出又は流入する全自動車。
ただし、中央自動車道富士吉田線の相模湖インターチェンジから河口湖インターチェンジまで
の各インターチェンジ、中央自動車道西宮線の勝沼インターチェンジから小牧東インターチニン
ジまでの各インターチェンジ、中央自動車道長野線の各インターチェンジ、第一東海自動車道の
東京インターチェンジから綾瀬スマートインターチェンジまでの各インターチェンジ、東海北陸
自動車道の南砺スマートインターチェンジから関インターチェンジまでの各インターチェンジ、
中部横断自動車道の六郷インターチェンジから白根インターチェンジまでの各インターチェン
ジ、北陸自動車道の朝日インターチェンジから小松インターチェンジまでの各インターチェンジ、
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)の相模原愛川インターチェンジから八王子西インター
チェンジまでの各インターチェンジ、一般国道475号(東海環状自動車道)の土岐南多治見イン
ターチェンジから本巣インターチェンジまでの各インターチェンジ並びに東日本高速道路株式会
社が管理する高速道路の各インターチェンジを流出又は流入する自動車を除く。
(2)料金調整額等
中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジ等と各インターチェンジ相互間の料金の額
は、ETC車における中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジ等と各インターチェン
ジ相互間の料金の額のうち、ETC車における第一東海自動車道の東京インターチェンジと各イ
ンターチェンジ相互間の料金の額を超える額を減じた額とする。
(3)実施期間
令和7年10月20日から令和7年11月8日まで
(4)割引相互間の適用関係
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)
経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複
適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
2.東名集中工事に伴う料金調整②
(1)料金調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、小田原厚木道路又は一般道への迂回を目的として、(4)に定めるA
インターチェンジから流出し、Bインターチェンジから再流入して、順方向に走行するETC車、
(2)料金調整額等
(1)に定める自動車が小田原厚木道路又は一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と
同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3)実施期間
令和7年10月20日から令和7年11月8日まで
(4)対象インターチェンジ
上り線
下り線
Aインターチェンジ
Bインターチェンジ
第一東海自動車道の厚木インターチェンジか
ら大井松田インターチェンジまでの各イン
ターチェンジ
ターチェンジから新秦野インターチェンジま
第二東海自動車道横浜名古屋線の厚木南イン
での各インターチェンジ
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)
の圏央厚木インターチェンジと海老名イン
ターチェンジ
第一東海自動車道の秦野中井インターチェン
ジから御殿場インターチェンジまでの各イン
ターチェンジ、ただし足柄スマートインター
チェンジを除く
ンターチェンジ及び長泉沼津インターチェン
第二東海自動車道横浜名古屋線の新御殿場イ
Aインターチェンジ
Bインターチェンジ
ジから御殿場インターチェンジまでの各イン
第一東海自動車道の秦野中井インターチェン
ターチェンジ、ただし足柄スマートインター
チェンジを除く
ンターチェンジ及び長泉沼津インターチェン
第二東海自動車道横浜名古屋線の新御殿場イ
第一東海自動車道の厚木インターチェンジ及
び秦野中井インターチェンジ
第二東海自動車道横浜名古屋線の厚木南イン
ターチェンジから新秦野インターチェンジま
での各インターチェンジ
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)
の圏央厚木インターチェンジと海老名イン
ターチェンジ
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(中日本高速道路株式会社) - 第70頁
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