会社公告令和7年12月26日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(企画割引の実施について)

掲載日
令和7年12月26日
号種
号外
原文ページ
p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年12月26日発行の官報(号外 第286号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金変更・企画割引公告。掲載ページ: p.41。

抽出された基本情報
公告種別料金変更・企画割引公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(企画割引の実施について)

令和7年12月26日|p.41

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(1987卷(4)全道三番号(1971月10
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第25号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期
間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(2)②に基づく企画割引として下記のとおり実施するととも
に、令和4年11月4日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとお
り変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告
します。
令和7年12月36日中日本高速道港株式会社
代表取締役社長縄田正
.料金公告1.(2)に基づく企画割引に係る公告
1.企画割引[2026静岡ドライブプラン]
(1)割引をする自動車
①発着なし横浜町田・沼津・箱根周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②イに定める区間を通行(ただし、
当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車
のうちETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用
者の自動車を除く。なお、予め中日本高速道路株式会社(以下、「会社」とする。)と割引の適
用に関する契約を締結した利用者が,当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ。)
②首都圏発着諏訪・焼津・島田金谷周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①イに定める区間内のインター
チェンジから14)②口に定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ4②口に定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
③発着なし横浜町田・焼津・島田金谷周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ハに定める区間を通行(ただし、
当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車
のうちETC車。
④名古屋・豊田発着岡崎・島田金谷周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①口に定める区間内のインター
チェンジから442ニに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)2二に定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑤発着なし静岡全域周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ホに定める区間を通行(ただし、
当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車
のうちETC車。
⑥発着なし静岡・御殿場周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大1日間以内に、(4)②へに定める区間を通行(ただし、
当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車
のうちETC車。
⑦発着なし清水・掛川周遊
3)イに定める期間のうち連続する最大1日間以内に、(4)②トに定める区間を通行(ただし、
当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車
のうちETC車。
⑧首都圏発着愛知・静岡周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大3日間以内に,(4)①ハに定める区間内のインター
チェンジから(4)チに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(42千に定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑨静岡・富士発着静岡西部・愛知・岐阜周遊
(3)イに定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①二に定める区間内のインター
チェンジから(4)②リに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(42リに定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑩中京圏発着静岡・神奈川・東京周遊
13)イに定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①ホに定める区間内のインター
チェンジから(4)②ヌに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ヌに定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑪静岡・富士発着神奈川・東京周遊
13)イに定める期間のうち連続する最大3日間以内に、(4)①へに定める区間内のインター
チェンジから14)②ルに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ42ルに定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車,
⑫首都圏(東名)発着秦野・湘南周遊
(3)イ.に定める期間のうち連続する最大1日間以内に、(4①トに定める区間内のインター
チェンジから(4)②ヲに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ヲに定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車,
⑬首都圏(中央道)発着秦野・湘南周遊
13)イ.に定める期間のうち連続する最大1日間以内に、(4①手に定める区間内のインター
チェンジから(4)②ワに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②ワに定め
る区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)す
る軽自動車等及び普通車のうちETC車。
(2)割引を適用した後の料金の額
周遊プラン
発着なし 横浜町田・沼津・箱根周遊
首都圏発着 諏訪・焼津・島田金谷周遊
発着なし 横浜町田 焼津・島田金谷周遊
名古屋豊田発着 岡崎島田金谷周遊
発着なし 静岡全域周遊
発着なし 静岡・御殿場周遊
発着なし 清水・掛川周遊
首都圏発着 愛知・静岡周遊
静岡・富士発着 静岡西部・愛知・岐阜周遊
中京圏発着 静岡神奈川・東京周遊
静岡富士発着 神奈川・東京周遊
首都圏(東名)発着 秦野 湘南周遊
首都圏(中央道) 発着 秦野・湘南周遊
軽自動車等
1,800円
4,300円
3,800円
3,200円
4,000円
2,100円
1,600円
8,800円
6,300円
8,300円
4,100円
1,700円
2,100円
普通車
2,300円
5,400円
4,800円
4,000円
5,100円
2,700円
2,100円
11,000円
7,900円
10,400円
5,200円
2,200円
2,700円
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(企画割引の実施について) - 第41頁
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