会社公告令和7年11月7日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(東名・名神集中工事に伴う料金調整)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年11月7日発行の官報(号外 第246号)に掲載された会社公告・決算公告です。中日本高速道路株式会社の料金調整。掲載ページ: p.78。

抽出された基本情報
公告種別料金調整

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(東名・名神集中工事に伴う料金調整)

令和7年11月7日|p.78

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第24号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
公告(以下「料金公告という。)1.(1)⑤口に基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整と
して、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規
定に基づき、公告します。
合和7年11月7日中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
東名・名神集中工事に伴う料金調整の実施について
1.東名・名神集中工事に伴う料金調整①
(1)料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中,第一東海自動車道の名古屋インターチェンジ(以下、「IC」とい
う。)、中央自動車道西宮線の小牧IC若しくは一宮IC、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古
屋南1C若しくは東海IC、近畿自動車道名古屋神戸線の飛島IC又は近畿自動車道名古屋亀山
線の名古屋西ICを、迂回を目的として名古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道
路の方面へ通行するETC車。ただし,迂回する起点から終点までの経路を4)のイ及び口に掲げ
るいずれかの経路で連続して走行した場合に限る。
(2)料金調整額等
(1)に定める自動車が迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調
整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3)実施期間
令和7年11月8日から令和7年11月29日まで。
読み込み中...
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(東名・名神集中工事に伴う料金調整) - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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