政府調達令和7年12月26日

港湾土木工事一般競争参加資格に関する規定

掲載日
令和7年12月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.142
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年12月26日発行の官報(政府調達 第241号)に掲載された政府調達・入札公告です。関東地方整備局(港湾空港関係)による「港湾土木工事」の入札公告。掲載ページ: p.142。

抽出された基本情報
調達機関関東地方整備局(港湾空港関係)出典: p.142 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目港湾土木工事出典: p.142 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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港湾土木工事一般競争参加資格に関する規定

令和7年12月26日|p.142

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(1ヤ! (昔 177 日 日 月 月 日92日 日92日 日92日 月 日97日 日97日 日97日 7 日97日 197日
(24)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(25)本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。特定建設
工事共同企業体等の場合は、共同企業体とし
て提出することとする。
(26)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
(27)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準ずる企業等を評価する
工事である。
(28)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
(29)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、第三者による適正性をチェックす
る試行工事である。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に
参加する場合は、別に公示する特定建設工事共
同企業体の資格決定を受けていること。
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
港湾土木工事の資格決定を受けている者であ
ること
(3)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
港湾土木工事の資格決定の際に算定した客観
点数が、1,150点以上の者であること。(会社
更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては手続開始の決定後関東地方整備局副局
長が別に定める手続きに基づく一般競争参加
資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工
事における客観点数が1.150点以上であるこ
と。)
(4)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、平成22年4月1
日以降に元請けとして、完成・引渡しの完
了した下記の施工実績を有する者であるこ
と。(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率20%以上であること。ただし
乙型共同企業体の同種工事の施工実績につ
いては、出資比率にかかわらず各構成員が
施工を行った分担工事の実績であること。)
また、経常建設共同企業体である場合は、
すべての構成員に下記の施工実績を有する
こと。
同種工事)
ア)260t/基以上の鋼製ジャケットの製
作及び海上から起重機船等により据付を
施工した工事
イ)海上において、外径1,200mm以上且つ
鋼管長49m以上の鋼管矢板又は鋼管杭の
打込を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものとす
るが全ての実績を有すること。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、請負工事成績評定
要領(平成21年3月31日付け国港技第105
号の2)第5条第2項に規定する工事成績
評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定
点」という。)が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、平成22年4月1日以降
に元請けとして、完成・引渡しの完了した
下記の施工実績を有する者であること。(共
同企業体の構成員としての施工実績は、出
資比率20%以上であること。ただし乙型共
同企業体の同種工事の施工実績について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工
を行った分担工事の実績であること。)
同種工事)
ア)海上から起重機船等により、鋼製ジャ
ケットの据付を施工した工事
イ)海上から起重機船等により、鋼管矢板
又は鋼管杭の打込を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものとす
るが全ての実績を有すること。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
(5)特定建設工事共同企業体の代表者又は単体
有資格業者にあっては、次に掲げる基準を満
たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専
任で配置できる者であること。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。(詳細は入
札説明書による。)
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、1人の者が、平
成22年4月1日以降に元請けとして、完
成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の
施工経験を有する者であること。(共同企業
体の構成員としての施工経験は、出資比率
20%以上であること。ただし乙型共同企業
体の同種工事の施工経験については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った
分担工事の経験であること。)
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない.
また、経常建設共同企業体である場合は、
構成員のうち1社の主任(監理)技術者が
下記の施工経験を有していればよい。
ただし、上記の期間に労働基準法第65条
第1項又は第2項の規定による産前・産後
休業、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律第2
条第1項第1号又は第2号の規定による育
児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休
業等という。)を取得した場合は、産前・
産後休業等期間に相当する期間を実績とし
て求める期間に加えることができる。産
前・産後休業等期間を加える場合は、産
前・産後休業等期間を確認できる資料を添
付することとし、添付がない場合は追加期
間を加えないこととする。
同種工事)
ア)海上から起重機船等により、鋼製ジャ
ケットの据付を施工した工事
イ)海上から起重機船等により、鋼管矢板
又は鋼管杭の打込を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものとす
るが全ての実績を有すること。
・主任(監理)技術者1人で全ての施工経
験を満たさない場合、別に配置する主任
技術者の施工経験を同種工事の施工経験
として認めることとする。
・主任(監理)技術者以外の主任技術者は
特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者の主任技術者とし、当該工
種の施工期間は専任を要することとす
る。
・同種工事の施工経験については、各施工
経験1件に対して複数名の申請は認めな
いものとする。
また、当該施工経験が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工経験
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
④配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を求めるこ
とがあり、その明示がなされない場合は入
札に参加できないことがある。
読み込み中...
港湾土木工事一般競争参加資格に関する規定 - 第142頁
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