政府調達令和7年3月26日

港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

掲載日
令和7年3月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年3月26日発行の官報(政府調達 第54号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「港湾土木工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.43。

抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.43 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目港湾土木工事出典: p.43 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

令和7年3月26日|p.43

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72 48月曜月曜月曜月曜197日 4 197日 1 7 187 197 197 197 197 197 107 198 1998 1988
(30)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、HPにより公表する。
(31)本入札に係る落札決定及び契約締結は、本
工事に係る令和7年度予算が成立し、予算の
示達がなされることを条件とするものであ
る。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者(経常建設共同企業体を含む)であること。
なお、特定建設工事共同企業体については、
本入札公告1工事概要で記載した複数の工事に
参加を希望する場合は全て同じ組み合わせで申
請をすること。(別の組み合わせ又は一部を単体
で申請した場合は、欠格とする。)
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)九州地方整備局における令和7・8年度港
湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を
受けている者であること。なお、特定建設工
事共同企業体として競争に参加する場合は、
別に公示する特定建設工事共同企業体の資格
決定を受けていること。
(3)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)
にあっては、九州地方整備局における令和
7・8年度港湾土木工事に係る一般競争参
加資格の決定の際に算定した客観点数が
1,150点以上の者であること。(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、九州地方整
備局副局長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再審査の際に算定した当該
港湾土木工事における客観点数が1,150点
以上の者であること。)
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、九州地方整備局におけ
る令和7・8年度港湾土木工事に係る一般
競争参加資格の決定の際に算定した客観点
数が850点以上の者であること。(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、九州地方
整備局副局長が別に定める手続に基づく-
般競争参加資格の再審査の際に算定した当
該港湾土木工事における客観点数が850点
以上の者であること。)
(4)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)
にあっては、平成21年度以降に元請けとし
て、次の同種工事の施工実績を有する者で
あること,
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
離岸堤、又は突堤における10,000m2以上
の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含
む)工事
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、平成21年度以降に元請
けとして、次の同種工事の施工実績を有す
る者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
③経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうちいずれか1社が、平成21年度以降に
元請けとして、次の同種工事の施工実績を
有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
離岸堤、又は突堤における10,000m2以上
の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石含
む)工事
さらに、他の構成員は、平成21年度以降
に元請けとして、次の同種工事の施工実績
を有する者であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)、
離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
なお、①、②及び③において当該施工実績
が国土交通省が発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る施工実績である場合に
あっては、評定点合計が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。また、共同企業体の構
成員としての施工実績は、出資比率が20%以
上であること。ただし、乙型共同企業体の同
種工事の施工実績については、出資比率にか
かわらず各構成員が施工を行った分担工事の
実績であること。
(5)次に掲げる基準を満たす配置予定技術者
(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に
専任で配置できる者であること。
なお、本入札公告において申請できる配置
予定技術者は1名とする。(本入札公告1工事
概要で記載した複数の工事に参加を希望する
場合でも申請できる配置予定技術者は1名の
みとし、2名以上申請した場合は、欠格とす
る。)
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)
にあっては、平成21年度以降に元請けとし
て、次の同種工事の施工経験を有する者で
あること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)
離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同
企業体である場合は、代表者以外の構成員に
ついて、主任(監理)技術者の工事の施工経
験は求めない。
③経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社が、平成21年度以降に元請けと
して、次の同種工事の施工経験を有する者
であること。
・護岸、防波堤、岸壁(物揚場を含む)
離岸堤、又は突堤における捨石(基礎・
被覆・裏埋・裏込雑石含む)工事
④監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有するこ
1.
なお、②及び③において当該施工経験が国
土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工経験である場合にあって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満
のものを除く。また、共同企業体の構成員と
しての施工経験は、出資比率が20%以上であ
ること。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工経験については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の経験で
あること。
(6)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全
ての条件を満足する者であること。ただし,
技術指導者を含む複数の者が指導を行うこと
を妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1
名とする.
①(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める
要件をすべて満たすこと。
②別件工事で専任配置されていないこと。
③定期的に配置予定主任(監理)技術者の
指導を現場にて行うこと(1回/週程度)
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任
(監理)技術者等未経験者に求める競争参
加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技
術者に求める要件のうち施工経験は求めな
い。また、配置予定主任(監理)技術者が
(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場
合、技術指導者を配置することはできない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技
術指導者を配置する場合は、当該技術指導
者を含む)は、2(5)(又は2(6))に掲げる
基準を満たす他の技術者に変更することが
できる。
(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある者でないこと。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局から「地方整備
局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領(昭和59年3月31日
付け港管第927号)に基づく指名停止を受け
ていない者であること。
(9)本工事に係る技術提案の提出にあたって、
入札説明書の別冊図面及び別冊特記仕様書に
参考として示された図面及び仕様書(以下「標
準案」という。)の内容について、これと異な
る施工方法等(以下「技術提案」という。)で
施工しようとする場合は、その内容を示した
技術提案を提出すること。
また、標準案に基づいて施工しようとする
場合には、標準案による施工計画を提出する
こと。
以上のとおり、提出された技術提案又は施
工計画(標準案)が適正であること。
読み込み中...
港湾土木工事の競争参加資格に関する公告 - 第43頁
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