府省令令和7年12月9日

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月9日|p.2

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労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
目次
第一編 通則
第一章~第八章(略)
第九章 監督等 (第八十五条―第九十八条の九)
第十章 (略)
第二編~第四編 (略)
附則
(労働者死傷病報告)
第九十七条事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内
における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」とい.う。)により死亡し、又は休業した
ときは、 遅滞なく、 電子情報処理組織を使用して、 次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に
報告しなければならな1100
一~九 (略)
十労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出人国管理及び難民認定法(昭
和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留す
る者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理11関する特例
法 (平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者を除く。 以下同じ。)である場合はその国
籍又は地域の名称及び在留資格の区分
十一・十二 (略)
(略)
(個人事業者等死傷病報告)
第九十八条の二個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に
仕事を請け負わせた注文者 (当該個人事業者と同一の場所で仕事を自ら行う場合に限り、かつ、
当該仕事が数次の請負契約によつて行われることにより当該場所にその者が二以上あることと
なるときは、当該請負契約のうち最も後次の請負契約における注文者とする。以下この条から
第九十八条の四までにおいて 「特定注文者」 という。)は、当該個人事業者(法人である場合に
は、、その代表者又は役員)である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者を
(1う。以下同じュ)が、労働者(特定注文者が事業者である場合における当該事業者の労働者の
ほか、 他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。 次条第一項において
同じ。)と同一の場所において、特定注文者から請け負つた仕事の作業を行う場合において、業
務に起因する負傷又は疾病により死亡L.、又は休業(四四日以上のものに、限る。以下この項から
第九十八条の六までにおいて同じ。)11たことを把握したとき(当該業務における過重な負荷に
よる脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは当該業務における強is心理的負荷による精神障害を
原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害による休業で
ある場合を除く。次項において同じ。)は、、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げ
る事項を、当該場所を所轄する労働基準監督署長に報告しなければならなto0.00
一報告者の労働保険番号(報告者である特定注文者が個人事業者である場合にお(1て、労働
者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号) 第三十五条第一項の規定に基づく政府の承
認があるときは、その労働保険番号)
読み込み中...
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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