漁船乗組員等の資格に関する規則(監督手続)
令和7年11月19日|p.9
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第一-四規則監督手続
1正当に権限を与えられた監督官が第八条の規定に基づいて行う監督は、次の事項に限る。
□漁船において業務を行う漁船員のうちこの条約により証明書を与えられることを要求されてい
る全てのものが、当該証明書を与えられ、又は必要な臨時業務許可書を受有していることを確認
すること。証明書は、不正に取得されたものであると認める明確な根拠がある場合及び証明書の
所持者が当該証明書の発給を受けた者と異なる者であると認める明確な根拠がある場合を除くほ
か、認容される。
1.2) 漁船が次のいずれかの事態を引き起こしたことにより、当該漁船においてこの条約により要求
される当直の基準が維持されていないと認める明確な根拠がある場合に、 その漁船員が当該基準
を維持する能力を有しているか評価すること。
.1
L.衝突し、座礁し、又は乗り揚げたこと。
△航行中、びょう泊中又は係留中に国際条約に違反して物質を排出したこと。
1.
3
L.機関が採択した航路指定の措置又は安全な航行に係る方式及び手続に従わず、無謀な又は危
1.
険な操船を行ったこと。
4
L.その他人命、財産又は環境に対する危険をもたらすような方法で運航されていること。
1.
2締約国の監督官は、1の規定により漁船において要件の不備を発見した場合には、適当な措置が
とられるようにするため、当該漁船の船長及び主管庁に対し、直ちに文書で通報する。通報には、
発見した要件の不備に関する詳細及び当該要件の不備のために人命、財産又は環境に対する危険が
あると当該締約国が判断する理由を明記する。
3人命、財産又は環境に対する危険をもたらすと認められる要件の不備には、次のことを含める。
8.]証明書の受有を要求されていいる者が、適当な証明書又は臨時業務許可書を所持していないこと。
3.
2
甲板部又は機関部の当直体制が、主管庁の定める要件を満たしていないこと。
安全な航行、 安全に関する無線通信又は海洋汚染の防止のために不可欠な装置を操作する能力
を有する者が当直を担当していないこと。
3.4航海を開始する際の最初の当直及びその後の当直に休養をとった者を充てることができない0.0
と