漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書及び裏書)
令和7年11月19日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第一-三規則証明書及び裏書
1漁船員の資格証明書は、この規則に定めるところにより業務、年齢、身体適性、訓練、能力及び
試験に関する要件を満たしている場合にのみ、 主管庁が発給する
21の規定により締約国が発給する資格証明書には、当該資格証明書の発給を証明する当該締約国
が、STCW-FコードA部第一章第三節に定める様式1又は2により裏書をする。
3証明書及び裏書は、発給する国の公用語で作成するものとし、使用される公用語が英語でない.場
合には、 英語による訳文を付する。
4締約国は、無線通信士のための証明書の発給については、次のいずれかの方法をとることができ
る。
1 無線通信規則の定めるところにより証明書を発給するための試験に、 第二-六規則の規定によ
り要求される追加の知識を含めること。
第二-六規則の規定により要求される追加の知識を有していることを示す別個の証明書を発給
すること。
5第一-七規則の規定により、他の締約国又は他の締約国から権限を与えられた者が発給した証明
書を承認した主管庁は、STCW-FコードA部第一章第三節に定める様式3によりその承認を証
明する裏書をする。
6裏書は、裏書された証明書の有効期間が満了し、又は当該証明書を発給した締約国が当該証明書
を撤回し、停止し、若しくは取り消した場合には、直ちに効力を失うものとし、かつ、いかなる場
合においても裏書された日の後五年以内に効力を失う。
7機関長、機関部職員又はGMDSS無線通信士として業務を行うために千九百七十八年のSTC
W条約の規定に従ってその受有者に発給された適当な資格証明書は、1の規定の適用上、漁船につ
いての相当する証明書とみなす。
8千九百七十八年のSTCW条約附属書第一-九規則に定めるところにより発給された健康証明書
は、漁船の乗組員について効力を有する、
9主管庁は、STCW-FコードA部第一章第三節に定める様式1から3までに基づいて当該様式
の変形と認められる範囲内で、同節に定める様式と異なる様式を使用することができる。ただし、
当該様式には、少なくとも要求された情報を記載するものとし、記入事項は、ローマ文字及びアラ
ビア数字による。