府省令令和7年11月19日

漁船乗組員等の資格に関する規則(資格証明の制度の運用)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
省庁国土交通省

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漁船乗組員等の資格に関する規則(資格証明の制度の運用)

令和7年11月19日|p.9

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第一-六規則資格証明の制度の運用
4各締約国は、能力に係る基準を達成するために必要な教育及び実習訓練を含む計画がその有効性
を確保するために定期的に監視されることを確保するための手段を設定し、及び維持することを約
束する。
2各締約国は、実行可能な範囲内で、発給され、有効期間が満了し、若しくは更新され、滅失した
旨が報告され、停止され、又は取り消された第一-三規則及び第二-一規則から第二-六規則まで
に定める全ての証明書及び裏書並びに発給された臨時業務許可書の登録簿を管理し、並びに他の締
約国によって要請されたときは、当該証明書、裏書及び臨時業務許可書の状況に関する情報を提供
することを約束する。
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漁船乗組員等の資格に関する規則(資格証明の制度の運用) - 第9頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(総トン数による長さの換算等)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書及び裏書)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(監督手続)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(情報の送付)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書の承認)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
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