府省令令和7年11月19日

漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書の承認)

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
省庁国土交通省

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漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書の承認)

令和7年11月19日|p.9

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第一―七規則証明書の承認
1締約国の主管庁は、第一-三規則の規定に従って裏書することにより他の締約国又は他の締約国
から権限を与えられた者が発給した証明書を承認するため、能力に係る基準の要件並びに当該他の
締約国による証明書の発給及び裏書の要件が十分に満たされていることを確保する。
2締約国でない国又は締約国でない国から権限を与えられた者が発給した証明書については、承認
してはならない。
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漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書の承認) - 第9頁
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関係が確認できる文書

R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(総トン数による長さの換算等)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書及び裏書)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(監督手続)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(情報の送付)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(資格証明の制度の運用)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
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