府省令令和7年11月19日

漁船乗組員等の資格に関する規則(情報の送付)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
省庁国土交通省

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漁船乗組員等の資格に関する規則(情報の送付)

令和7年11月19日|p.9

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第一-五規則情報の送付
1事務局長は、締約国が要請する場合には、第四条の規定に基づいて送付を受けた情報を当該締約
国に提供する。
2締約国は、自国についてこの条約が効力を生じた日の後二十四箇月以内に第四条の規定により要
求される情報を送付しないときは、事務局長が当該情報を受領するまでの間、この条約に基づく特
権を主張することができない。
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漁船乗組員等の資格に関する規則(情報の送付) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(総トン数による長さの換算等)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書及び裏書)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(監督手続)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(資格証明の制度の運用)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)R7/11/19漁船乗組員等の資格に関する規則(証明書の承認)同一法令番号不明(文脈より国土交通省令または内閣府令と推測)
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