振動試験に関する告示(経済産業省告示第691号)
令和7年7月24日|p.101-102
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(告691第6号) 101
2試験機器の状態
(1)振動試験機で加振中は,試験機器を非動作状態とする。
(2)振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に
設定して通常の使用状態で送信する。
3測定操作手順
(1)試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。
(2)振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振
動数及び方向は、次のとおりとする。
ア全振幅3mm,毎分300回以下(以下このアにおいて「最低振動数」という。)から毎分
500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間加える。この場合において、
加える振動数については、最低振動数から毎分500回まで、毎分500回から最低振動数ま
での順序に振動数を掃引するものとする。
イ全振幅1mm、毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分
間行う。この場合において、毎分500回から毎分1,800回まで、毎分1,800回から毎分500
回までの順序で、振動数を掃引するものとする。
(3)振動条件は、(2)にかかわらず、次の条件を適用できる。
周 波 数
ASD (Acceleration Spectral Density)ランダム振動
5 Hzから20Hzまで
0.96m2/s3
20Hzを超え500Hzまで
- 3dB/Octave
このランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ30分間行う。
(4)(2)又は(3)の振動を加えた後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(5)二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
4その他
本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に
記載されている場合には行わない。
ZO1(皆691歳) 〃 日 日 日ヤ乙目 日ヤ71
2測定操作手順
(1)低温試験
ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0C、-10C
は-20のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。
イこの状態で1時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2'2)の電源電圧を加えて試験機器を
動作させる。
エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
(2)高温試験
ア温温度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40、50又は
60のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、常温に設定する。
イこの状態で1時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2'2)の電源電圧を加えて試験機器を
動作させる。
エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
(3)湿度試験
ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35に、かつ、湿度95%
又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
イこの状態で4時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常温の状態に戻し、結緯してい
ないことを確認した後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。
3試験機器の状態
(1)2(1)ア、2(2)ア又は2(3)アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置
しているときは、試験機器を非動作状態とする。
(2)2(1)イ、2(2)イ又は2(3)イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験
機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
4その他の条件
11)本試験項目は、常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載
されている場合には行わない。
(2)使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲よ
り狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に
記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行
う。
(3)常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2(1)から(3)までの範囲に該当しない場合
は、温湿度試験を省略できる。