告示令和7年7月24日

総務省告示第691号(電波法施行規則等の一部改正等に関する件)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.90
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発行機関総務省
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総務省告示第691号(電波法施行規則等の一部改正等に関する件)

令和7年7月24日|p.90

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(告691號) 日 日 日 乙 乙日日本乙日日本乙 号
注1バーストは、12秒間に発射されるものとする。
注2チャープ幅は、5MHzから20MHzまでのうち、1MH2の整数倍を加えた周
波数幅とする。チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャー
プ幅は等しいものとする。
注3パースト数は、8から20までの任意の整数とし、パースト間隔は、12秒間をバー
スト数で除した時間とする。
注41のバースト内で複数のパルスがある場合は、そのパルス幅は等しいものとし、
その繰り返し周波数と当該パルスの次の1のパルスの繰り返し周波数との間で関連
性を有してはならないものとする。
注5表の各項については、任意の1の組合せとする。
エ周波数ホッピングレーダー電波試験信号
試験信号
パルス幅
パルス繰り返し周波
一のバースト内に
繰り返し周
[us]
数[Hz]
おけるパルス数
期 [s]
ホッピング
1.0
3,000
199
10.0
注1ホッピング周波数は、5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、1MHz
の整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。
注2ホッピング間隔は3msとし、全てのホッピング間隔の合計は300msとする。
注3バースト間隔は3msとする。
(3)標準信号発生器は、次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数
変調レーダー信号発生器の出力信号によってパルス変調する。
出力レベル試験機器の受信空中線で受信する規定入力レベルを次のとおり設定す
る。
ア試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW未満の場合
-62dBm
イ試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW以上の場合
-64dBm
(4)擬似レーダーバルス信号の等価等方輻射電力測定時のスペクトル分析器(11は、次のよう
に設定する。
中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数
掃引周波数0Hz
分解能帯域幅1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール10dB/Div
掃引時間測定精度が保証される最小時間
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
注パルス減感率(スペクトル分析器で測定した擬似パルスレーダーパルスの信号レベ
ルを真のレベルに換算する場合の補正値をいう。)は0.5dBとする。
読み込み中...
総務省告示第691号(電波法施行規則等の一部改正等に関する件) - 第90頁
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