告示令和7年7月24日

無線設備の技術基準の一部を改正する告示(空中線電力等の測定方法等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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無線設備の技術基準の一部を改正する告示(空中線電力等の測定方法等)

令和7年7月24日|p.19

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(告691號 號 日本 日本 日本 61
5試験結果の記載方法
(1)0.4nW以下の場合、最大の1波を周波数と共にnW又はpW単位で記載する。
(2)0.4nWを超える場合、すべての測定値を周波数と共にnW単位で表示し、かつ電力の合
計値をnW単位で記載する。
6その他の条件
(1)疑似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行う。
(2)スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用することができ
る。
十一制御装置
1測定系統図
(1)
擬似負荷
高周波
(減衰器)
電力計
(2)
装置
2測定器の条件等
(1)サーキュレータは抵抗減衰器で置き換えることも出来る。(疑似負荷と高周波電力計の間
に標準信号発生器を接続する)
(2)総合動作特性試験装置は、MCA制料局の機能を持ち、技術基準に定める制御手順に従っ
て試験機器の制御機能を試験する装置である。
3試験機器の状態
(1)試験用ID-ROMを装着する。
(2)試験機器の通話チャネルを指定し、試験機器を送信状態とする。
4測定操作手順
次の動作を確認する。
(1)空中線電力の低下・・・測定系統図(1)
(ア)標準信号発生器の出力を断とし、試験機器を送信状態とする。
(イ)この時の空中線電力を測定する。
(ウ)試験機器を送信状態とし、標準信号発生器により試験機器の受信機入力電圧が規定の
値(0.32mVから1mVまでの範囲で受験申請者が定めた任意の値)となる出力を試験
機器に加える。
(エ)この状態で試験機器を送信状態とし、このときの空中線電力を測定する。
(2)周波数選択・・測定系統図(2)
試験機器が、総合動作特性試験装置に指定された通話チャネルに移行すること。
読み込み中...
無線設備の技術基準の一部を改正する告示(空中線電力等の測定方法等) - 第19頁
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