告示令和7年7月24日

隣接チャネル漏えい電力等の測定条件等に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.127
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隣接チャネル漏えい電力等の測定条件等に関する規定

令和7年7月24日|p.127

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(告691號 日 日 日 日 乙71
(3)(2)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中
線ごとに記載する。
(4)4(2)で求めた結果は、dBm/MHz単位で記載する。
(5)複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに求めた値を真数で加算
して、隣接チャネル漏えい電力の総和をdBm/MHz単位で記載する、
(6)(5)において,空間多重方式を用いるものにあっては,各空中線端子で測定した値を空中
線ごとに記載する。
(7)443)で求めた結果は、送信相互変調振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに瞻調周波数
とともに、dBm/100kHz単位又はdBm/MHz単位で記載する。
(8)複数の空中線硝子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ご
と(参照帯域幅内)における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する
ほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とと
もに記載する。
(9)18)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中
線ごとに記載する。
七隣接チャネル漏えい電力
1測定系統図
試験機器
擬似負荷
スペクトル
擬似負荷
コンピュータ
(減衰器)
分析器
2測定器の条件等
(1)隣接チャネル帯域幅当たりの漏えい電力測定時のスベクトル分析器は,次のように設定
する。
ア中心周波数測定操作手順に示す周波数
イ掃引周波数幅六の項の2(1)に準ずる
ウ分解能帯域幅30kHz
エビデオ帯域幅100kHz
オY軸スケール10dB/Div
カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値
キデータ点数400点以上
ク掃引モード連続掃引
ケ検波モードポジティブピーク
コ表示モードマックスホールド
サ掃引回数スペクトラムの変動が無くなる程度の回数
(2)1MHz帯域幅当たりの隣接チャネル漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のよ
うに設定する。
ア掃引周波数幅六の項の2(2)に準ずる
イ分解能帯域幅30kHz
ウビデオ帯域幅100kHz
読み込み中...
隣接チャネル漏えい電力等の測定条件等に関する規定 - 第127頁
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