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第六十九条(新設)
第六十九条 法第四十八条第六項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、 その実施の日の十日前までに、様式第四十八の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添 えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一・二(略) 二第六十四条第二号口の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとする場 合にあつては、次に掲げる書類 イ・ロ(略) (新設) ハイ及び口の規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十一条第一項に 規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第九の書類 二イ、口及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一 項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類 四(略) 2(略) (託送供給約款の届出等) 第百十九条(略)…