その他令和7年7月14日

原価等の分類及び算定方法に関する規定(別表第7、様式第12等)

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.16
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原価等の分類及び算定方法に関する規定(別表第7、様式第12等)

令和7年7月14日|p.16

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91 (皆191歳 日 日本人 乙女乙女 日本人時
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬)
(注) (證)
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目)
(略)
(※)特定ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を、原価等(合成メタン等調達費相当金を除
く。)を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金,流量
基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。ま
た、特定ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記
載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
別表第7(第32条関係)
原価等の機能別原価への配分基準表
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬)
(注)(證)
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目)
(略)
(※)特定ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を、原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以
上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれら
を組み合わせたものとして設定しなければならない。また、特定ガス導管事業者は、事業者間
精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しな
ければならない。
別表第7(第32条関係)
原価等の機能別原価への配分基準表
項目
(略)
直課
帰属(括弧内は例示)
(略)
(略)
(略)
諸経費
合成メタン等調達
費相当金
託送供給特定原価
に直課
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
配 賦
(略)
(略)
(略)
項 目
(略)
直課
帰属(括弧内は例示)
(略)
(略)
(略)
諸経費
バイオガス調達費
託送供給特定原価
に直課
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
配 賦
(略)
(略)
(略)
項 目
レートベース
(略)
算 定 方 法
様式第12第2表の設備投資計画等により、以下のAからCま
でに掲げる方法に準じて算定した額の合計額とする。
A. (證)
B. 運転資本
以下のa及びbの額の合計額とする。
a.営業費等
原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債
務相当資産に係るものを除く。)、合成メタン等調達費相当
金、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰
延資産償却費、 事業税等を除いた額の1.5月分
b. (證)
C. (圖)
(略)
項 目
レートベース
(略)
算 定 方 法
様式第12第2表の設備投資計画等により、以下のAからCま
でに掲げる方法に準じて算定した額の合計額とする。
A. (證)
B. 運転資本
以下のa及びbの額の合計額とする。
a. 営業費等
原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債
務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給
付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除
いた額の1.5月分
b. (證)
C. (證)
(略)
読み込み中...
原価等の分類及び算定方法に関する規定(別表第7、様式第12等) - 第16頁
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