その他令和7年7月14日

原価等の分類及び算定方法に関する規定(ガス事業)

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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原価等の分類及び算定方法に関する規定(ガス事業)

令和7年7月14日|p.14-15

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V. (皆191號 日本人
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬)
(注)1.・2.(證)
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目)
(略)
(※)一般ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を、原価等(合成メタン等調達費相当金を除
く。)を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量
基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。ま
た、一般ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記
載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
別表第3(第9条関係)
第1表
供給販売費の機能別原価への配分基準表
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬)
(注)1.・2. (證)
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目)
(略)
(※)一般ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を、原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以
上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれら
を組み合わせたものとして設定しなければならない。また、一般ガス導管事業者は、事業者間
精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しな
ければならない。
別表第3(第9条関係)
第1表
供給販売費の機能別原価への配分基準表
項 目
(略)
(略)
(略)
直課
(略)
(略)
帰属(括弧内は例示)
(略)
(略)
諸経費
合成メタン等調達
費相当金
託送供給特定原価
に直課
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
配 賦
(略)
(略)
(略)
(略)
項目
(略)
(略)
(略)
直課
(略)
(略)
帰属(括弧内は例示)
(略)
(略)
諸経費
バイオガス調達費
託送供給特定原価
に直課
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
配 賦
(略)
(略)
(略)
(略)
項 目
レートベース
(略)
算 定 方 法
様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAか
らCまでの額の合計額とする。
A. (證)
B. 運転資本
以下のa及びbの額の合計額とする。
a. 営業費等
原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債
務相当資産に係るものを除く。)、合成メタン等調達費相当
金、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰
延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分
b. (證)
C. (證)
(略)
項目
レートベース
(略)
算 定 方 法
様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAか
らCまでの額の合計額とする。
A. (證)
B. 運転資本
以下のa及びbの額の合計額とする。
a. 営業費等
原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債
務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給
付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除
いた額の1.5月分
b. (證)
C. (證)
(略)
別表第5(第27条から第30条まで及び第38条関係)
第1表
原価等の分類及び算定方法(営業費等)
(1)営業費
(1) (41 (4) 191919191919191919191919191919191919官the the the and the the the and the and the and the and and and and and
別表第5(第27条から第30条まで関係)
第1表
原価等の分類及び算定方法(営業費等)
(1)営業費
(注) (證)
(※1)~(※4)(證)
(2)(略)
項 目
(略)
バイオガス調達費
需要調査・開拓費
(略)
算 定 方 法
ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正
に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コスト
を合計して得た額を減じた適正な見積額とする。
A. (證)
B. 需要開拓費
当該特定ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺
地域及び当該特定ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導
管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあって
は、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年
間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の
5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積
額とする。
事業者間精算費
当該特定ガス導管事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導
管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管
事業者」という。)が一の需要場所に対する託送供給を連続して
行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して
行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)におい
て同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事
業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で
精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をい
う。以下この別表において同じ。)及び当該他の導管事業者の想
定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれる
ガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算し
た金額の合計額とする。(※4)
項 目
(略)
(略)
算 定 方 法
合成メタン等調達費相当
金|
ガス事業法施行規則第二十条の四の規定に基づき通知された
回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原
資算定期間を踏まえて算定する。
需要調査・開拓費
事業者間精算費
A. (證)
B. 需要開拓費
当該特定ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺
地域及び当該特定ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導
管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあって
は、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年
間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額か
ら合成メタン等調達費相当金に係る収入額を除いた額の5年分
の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とす
る。
当該特定ガス導管事業者の直前に連結託送供給を行うことが
見込まれる他の導管事業者が設定する事業者問精算料金表及び
当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算し
た金額の合計額とする。(※4)
(注) (證)
(※1) (※4) (※4) (證)
(2)(略)
p.14 / 2
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原価等の分類及び算定方法に関する規定(ガス事業) - 第14頁
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