総原価の分類及び算定方法に関する詳細規定(別表第1等)
令和7年7月14日|p.37
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875 日本 日本日 日本人
(事業者の定める算定方法)
(事業者の定める算定方法)
第二十八条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業
第二十八条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業
実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定す
実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定す
ることが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定
ることが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定
を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかか
を第二十一条第二項又は第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正
わらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これ
かつ合理的な範囲内において、 これらの規定の趣旨に基づくものであって、 これらの規定とは
らの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガ
異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者
ス小売事業者は当該算定方法を、 様式第十四に整理しなければならない。
は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。
別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
第1表
第1表
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1)営業費
(1)営業費
項 目
算 定 方 法
項 目
算 定 方 法
(略)
(略)
(略)
(略)
合成メタン等調達費相当
ガス事業法施行規則第二十条の四の規定に基づき通知された
バイオガス調達費
ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正
金金
回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原
に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コスト
資算定期間を踏まえて算定する。
を合計して得た額を減じた適正な見積額とする。
需要調査・開拓費
A. (證)
需要調査・開拓費
A. (證)
B. 需要開拓費
B. 需要開拓費
当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該
当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該
事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連
事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連
結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設し
結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設し
た既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を
た既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を
想定し、託送料金収入額増加額から合成メタン等調達費相当金
想定し、託送料金収入額増加額の5年分の1/2として算定し
に係る収入額を除いた額の5年分の1/2として算定した額の
た額の範囲内における適正な見積額とする。
範囲内における適正な見積額とする。
(略)
(略)
(略)
(略)
(注)(略)
(注)(證)
(※1)~(※3)(證)
(※1)~(※3)(略)
(2)(略)
(2)(略)
第3表
第3表
総原価の分類及び算定方法(控除項目)
総原価の分類及び算定方法(控除項目)
項 目
算 定 方 法
項 目
算 定 方 法
(略)
(略)
(略)
(略)