その他令和7年7月14日

第百二十一条(新設)

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
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第百二十一条(新設)

令和7年7月14日|p.4

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第百二十一条
法第七十六条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者
は、その実施の日の十日前までに様式第六十六の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を
添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
二第百十八条第二号口の事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合
にあつては次に掲げる書類
イ・口(略)
ハガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条の規定により同令第三十二条及び第三十四
条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあ
つては、同令様式第十九の書類
(新設)
二 イ、 口及び八(の規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十八条第一
項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十八の書類
四(略)
2(略)
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第百二十一条(新設) - 第4頁
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