その他令和7年7月14日

別表第3(超過利潤額等の算定方法)

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

別表第3(超過利潤額等の算定方法)

令和7年7月14日|p.33

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別表第3(第5条関係)
超過利潤額等の算定方法
1.別表第1により作成した様式第1の託送収支計算書を基に、次の方法により様式第3第1表
の超過利潤計算書を作成すること。ただし、法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者で
あって法第49条第1項に規定する届出を行っている事業者及び法第76条第1項ただし書の承認
を受けた事業者であって法第77条第1項に規定する届出を行っている事業者(以下「承認事業
者」という。)については、(2)、(6)及び(7)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約
款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供
給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。
(1)~(6)(略)
(7)想定原価と実績費用の乖離額は、託送供給的款の料金を設定した際に整理した託送供給関
連部門原価(託送供給約款料金原価等から合成メタン等調達費相当金を除き、事業者間精算
収益を加えたものをいう。)の合計額(特定ガス導管事業者にあっては、法第76条第1項及び
第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理した特定ガス導管事業
総原価(託送供給約款料金原価等から合成メタン等調達費相当金を除き、事業者間精算収益
を加えたものをいう。)。)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額と実際に発
生した費用の額(合成メタン等調達費相当金を除く。)との差額とすること。
2. (證)
5.託送供給約款の料金を設定した際に定めた原価算定期間又は原資算定期間が終了した事業者
は、1.の規定により作成された様式3第1表の超過利間計算書を基に、様式第3第5表の乖
↑率計算書を作成すること。ただし、承認事業者については、作成することを要しない。なお、
地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに,
特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては,特定導管等ごと
に作成すること。
(1)想定原価は、 (合
成メタン等調達費相当金を除く。)の合計額とすること。
(2)(略)
(3)実績費用は、実際に発生した費用の額(合成メタン等調達費相当金を除く。)とすること。
(4)~(6)(證)
読み込み中...
別表第3(超過利潤額等の算定方法) - 第33頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →