その他令和7年7月14日
一般ガス導管事業者の託送供給約款料金に関する規定(条文断片)
掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
号外p.11-p.12
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一般ガス導管事業者の託送供給約款料金に関する規定(条文断片)
令和7年7月14日|p.11-12
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2第十五条の規定は、第十五条第一項各号に掲げる変動額を基に、現行託送供給約款料金を引き
下げようとする届出事業者が、託送供給約款届出料金を算定する場合に準用する。この場合に
313て、同条中「変動額託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出変動領託送供給約款料金
原価等」と、様式第七中「変動額託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出変動額託送供給
約款料金原価等」と読み替えるものとする。
(託送供給約款届出料金等の算定)
第二十条第十四条の規定は、第十七条第二項の届出事業者に準用する。この場合におbyて、第
十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款変動額届出料金」と、「託送供給
約款料金原価等」とあるのは「届出変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあ
るのは 現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替え
るものとする。
2第十四条の規定は、第十八条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合にお
いて、第十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供
給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるの
は「原資算定期間」と読み替えるものとする。
(地域別料金)
第二十二条一般ガス導管事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、
託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異な
る場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場
合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定め又は変更することができる。この
場合においては、託送供給約款料金原価等、変動額託送供給約款料金原価等、届出并送供給約
款料金原価等又は届出変動額託送供給約款料金原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行
わなければならない。
2 (略)
(事業の譲渡等)
第二十三条 (略)
2(略)
3第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業者の
既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金原価等、法第四十
八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額
託送供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等若
しくは届出変動額託送供給約款料金原価等(以下「直近改定時託送供給約款料金原価等」とい
う。)を、当該直近改定時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定(以下
「直近改定時託送供給約款ガス需要量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般
ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス導管事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を
直近改定時託送供給約款ガス需要量の和で除した値との差が、一パーセント以内のときとする。
この場合において、譲渡し等一般ガス導管事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事業
者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガ
ス導管事業者のガスの熱量で換算したガス需要量を用いるものとする。
(新設)
(託送供給約款届出料金の算定)
第二十条第十四条の規定は、第十八条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場
合において、 第十四条中 「託送供給約款認可料金」 とあるのは「託送供給約款届出料金」と、 「託
送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあ
るのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
(新設)
(地域別料金)
第二十二条一般ガス導管事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、
託送供給を行うことができるガスの熱景等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異な
る場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場
合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定め又は変更することができる。この
場合においては、託送供給約款料金原価等、変動額託送供給約款料金原価等、届出託送供給約
款料金原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。
2 (略)
(事業の譲渡等)
第二十三条(略)
2(略)
3第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業者の
既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金原価等、法第四十
八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額
託送供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等
(以下「直近改定時託送供給約款料金原価等」という。)を、当該直近改定時託送供給約款料金
原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定(以下「直近改定時託送供給約款ガス需要量」と
いう。〕で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス事業
者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時託送供給約款万ス需要量の和で除し
た値との格差が、一パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等一般ガス導管
事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事
業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量で換算したガス
需要量を用いるものとする。
(変動額託送供給約款料金原価等の算定)
第三十八条 第十五条の規定は、 特定ガス導管事業者に準用する。 この場合において、 同条第一
項中 「電気事業法等の一部を改正する等の法律 (平成二十七年法律第四十七号。 以下「改正法」
という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、第六項若しくは第九項若しく
は法第五十条第二項」とあるのは「法第七十六条第一項又は第二項」と、「現行託送供給約款料
金」とあるのは「特定ガス現行託送供給約款料金」と、「第二条から第十三条まで」とあるのは
「第二十五条から第三十六条まで」と、同条第二項及び第三項中「様式第七第一表」とあるの
は「様式第十八第一表」と、「別表第一第一表」とあるのは「別表第五第一表」と、同条第二項
中「別表第一第三表」とあるのは「別表第五第三表」と、同条第五項中「様式第七第二表」と
あるのは「様式第十八第二表」と読み替えるものとする。
(変動額託送供給約款届出料金の算定)
第三十九条第三十七条の規定は、前条の特定ガス導管事業者に準用する。この場合において、
第三十七条中 「託送供給約款料金」 とあるのは 「変動額託送供給約款届出料金」 と、「託送供給
約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるの
は「特定ガス現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間」と、様式第十七中「託送
供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と読み替えるものとする。
(付加的託送供給約款料金の算定)
第四十条特定ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開
始する日から起算して五年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下
この章において同じ。)において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の川に供する設
備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収
支等予測期間における特定ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、
第三十七条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約
款料金(以下この章及び様式第十九において「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの
供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料若しくは従量
料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。
2前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した特定ガス導管事業者は、様式第十九第
一表の収支等予測表及び様式第十九第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなけ
ればならない。
(特定導管ごとの料金)
第四十一条特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分
かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導
管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管
ごとに定め、又は変更することができる。この場合において、原価等又は変動額託送供給約款
料金原価等の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。
2(略)
3第一項前段及び第二項前段の場合における料金の設定は、第二十五条から第三十七条まで及
び第四十条に規定する算定方法その他これに類する算定方法であって特定ガス導管事業者の事
業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
(新設)
(新設)
(付加的託送供給約款料金の算定)
第三十八条特定ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を
開始する日から起算して五年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以
下この章において同じ。)において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の用に供する
設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該
収支等予測期間における特定ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合に
は、前条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款
料金(以下この章及び様式第十八において「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供
給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量
料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。
2前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した特定ガス導管事業者は、様式第十八第
一表の収支等予測表及び様式第十八第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなけ
ればならない。
(特定導管ごとの料金)
第三十九条特定ガス尊管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分
かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導
管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管
ごとに定め、又は変更することができる。この場合において、原価等の算定及び配分は特定導
管ごとに行わなければならない。
2(略)
3第一項前段及び第二項前段の場合における料金の設定は、第二十五条から前条までに規定す
る算定方法その他これに類する算定方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じ
た適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
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