その他令和7年7月14日

第百二十一条(託送供給約款の変更の届出等)

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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第百二十一条(託送供給約款の変更の届出等)

令和7年7月14日|p.4

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第百二十一条法第七十六条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者
は、その実施の日の十日前までに様式第六十六の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を
添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
二第百十八条第二号口の事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合
にあつては次に掲げる書類
イ・ロ(略)
ハガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条の規定により同令第三十二条及び第三十
四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者に
あつては、同令様式第二十の書類
二イ、口及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十八条第一
項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十七及び様式第十八の書類
ホイ、ロ、八(及び二の規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条第
一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十九の書類
四(略)
2(略)
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第百二十一条(託送供給約款の変更の届出等) - 第4頁
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