法律令和7年7月8日

個人向け国債の中途換金の特例に関する法律の一部改正等

掲載日
令和7年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第73号

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個人向け国債の中途換金の特例に関する法律の一部改正等

令和7年7月8日|p.28

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87 日數 日數年 日數年
18中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和8年6月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和7年12月15日から令和8年6月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額- (初期利子に相当する金額×
79.685
+経過利子に相当する金額)
100
(2)令和7年12月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
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個人向け国債の中途換金の特例に関する法律の一部改正等 - 第28頁
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