法律令和7年6月20日

環境影響評価法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第73号

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環境影響評価法の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.3

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◇環境影響評価法の一部を改正する法律(法律
(法律第
七三号)(環境省)
1環境影響評価方法書の作成前の手続の見直し
既存工作物について、当該既存工作物を除却
し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が
設置されている区域又はその近接区域(当該既
存工作物が設置されている区域の境界から政令
で定める距離までの区域をいう。)において当該
既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模
に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対
する比が政令で定める数値の範囲内であるもの
に限る。)の新設を当該工作物に係る第一種事業
として実施しようとする者は、計画段階配慮事
項についての検討を行った結果について、第三
条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項に
代えて、 次に掲げる事項を記載した計画段階環
境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しな
ければならないものとした。(第三条の三第二項
関係)
(一)事業実施想定区域
(二)当該第一種事業に係る環境の保全のための
配慮の内容
2環境影響評価に係る書類等の公開
環境大臣は、 事業者等が次の から から までに
掲げる手続を経たときは、 から までに掲げ
る書類を、それぞれ政令で定める期間、インター
ネットの利用その他の方法により公開すること
ができるものとし、この場合においては、あら
かじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を
得なければならないものとした。(第五二条関
係)
一第三条の四第一項(第三八条の六第三項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による公表 当該公表がされた配慮書
(一)第七条(第四〇条第二項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。)の規定による公
読み込み中...
環境影響評価法の一部を改正する法律 - 第3頁
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