個人向け国債の発行条件等に関する財務省告示(令和7年3月17日発行)
令和7年4月10日|p.23
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11第2期以後の利子毎年3月15日及び9月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
12償還期限令和10年3月15日
13償還金額額面金額100円につき100円
14払込期日令和7年3月17日
15払込場所日本銀行の本店又は支店
16中途換会の取扱い中途換金の買取りは,令和3年3月15日以後において行うこととし,その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年3月15日から令和8年9月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685
79.685
(合)第2號
100
100
(2)令和8年9月15日以後の場合
79.685
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×--
)×
10C
2.
7中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
具裝置)
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
報報
居住する市町村 (昭和22年法律第67号) 第
252条の19第1項の指定都市にあっては、 当該市又は当該市の区若しくは
彗星
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
官口
向け国債を有する者が、令和8年3月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、 それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和7年9月15日から令和8年3月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額- (初期利子に相当する金額×
79.685
+経過利子に相当する金額)
100
(2) 令和7年9月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
18 日本銀行
今月1月1 1日 日曜日