法律令和6年7月12日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(フレックスタイム制見直し)

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
法令番号法律第73号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(フレックスタイム制見直し)

令和6年7月12日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第2節 フレックスタイム制の見直し
● 令和5年8月7日、国会及び内閣に対し、フレックスタイム制の活用により、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を一般の職員にも設定することができるよう勧告を行った。政府は人事院勧告どおりフレックスタイム制の見直しを行うことを閣議決定し、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第73号)が制定された。
1 勤務時間に関する勧告
令和5年8月7日、人事院は国会及び内閣に対し、前記第1章第3節1(1)のとおり報告するとともに、勤務時間法を改正し、育児介護等職員に限り可能とされている、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することができる措置を、一般の職員にも拡大すること及びこの見直しを令和7年4月1日から実施することを勧告した。
2 勤務時間勧告の取扱い等
(1) 勧告の取扱い
政府は、令和5年10月20日の閣議において、人事院勧告どおり、令和7年度からフレックスタイム制の見直しを行うことを決定した。これを受けて勤務時間法改正法案を含む「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が、同日に閣議決定され、第212回国会に提出された。同法律案は、国会での審議を経て、令和5年11月17日に可決・成立し、同月24日に公布された。フレックスタイム制の見直しに係る規定は、令和7年4月1日施行とされている。
(2) 規則の改正等
人事院は、前記第1章第3節1(1)アのとおり、フレックスタイム制の勤務時間の割振りの基準等、勤務時間法改正法において規則に委任されている事項等の必要な事項を定めるため、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を改正する規則等を、令和6年3月29日に公布・発出した(令和7年4月1日施行)。
読み込み中...
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(フレックスタイム制見直し) - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

人事院の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →