特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年12月25日|p.123
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(当分の間の内閣総理大臣等の俸給月額等)
第二条 内閣総理大臣並びに国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び常勤の大臣補佐官のうち国会議員から任命されたもの(次項及び第三項において「内閣総理大臣等」という。)の俸給月額は、第一条改正後給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
2 内閣総理大臣等の期末手当の支給についての第一条改正後給与法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一、六月に支給する場合には百分の百七十、十二月に支給する場合には百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十」とする。
3 内閣総理大臣等の期末手当の支給についての第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条第二項において「第二条改正後給与法」という。)第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十」とする。
4 前二項の規定が適用される場合における二千二十五年日本国際博覧会政府代表の期末手当の支給についての改正後の政府代表臨時措置法第六条の規定の適用については、同条中「第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員」とあるのは、「第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。
5 附則第二条第三項の規定が適用される場合における二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の期末手当の支給についての改正後の政府委員臨時措置法第六条の規定の適用については、同条中「第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。
6 第二項又は第三項の規定が適用される場合における裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第九条第一項の規定の適用については、同項中「第一条第一号から第四十二号までに掲げる者」とあるのは、「第一条第一号から第四十二号までに掲げる者(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。
7 第二項又は第三項の規定が適用される場合における検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条第一項の規定の適用については、同項中「第一条第一号から第四十二号までに掲げる者」とあるのは、「第一条第一号から第四十二号までに掲げる者(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。
(特定の秘書官の給月額の切替え)
第三条 令和六年四月一日(以下この項において「令和六年の切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第二条の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の令和六年の切替日における俸給月額は、第一条改正後給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、第一条改正後給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十万九千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
2 令和七年四月一日(以下この項において「令和七年の切替日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第二条の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の令和七年の切替日における俸給月額は、第二条改正後給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条改正後給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十一万円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
(給与の内払)
第四条 第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。