特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年12月25日|p.3
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二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正関係
1 寒冷地手当の支給額を改定することとした。(第二条関係)
2 定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給するとともに、官署指定の場合に課されている居住地に係る支給要件を撤廃することとした。(第一条関係)
3 再任用自衛官及び定年前再任用短時間勤務隊員に対して寒冷地手当を支給することとした。(第五条関係)
4 寒冷地手当の支給地域を見直すこととした。(別表関係)
三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正関係
1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第六条第一項及び第二項関係)
2 期末手当の改定
(一) 一月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第五条の規定による改正後の第七条第二項関係)
(二) 支給割合を一〇〇分の一七二・五とすることとした。(法第六条の規定による改正後の第七条第三項関係)
四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正関係
1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第七条第一項関係)
2 期末手当の改定
(一) 一月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第七条の規定による改正後の第八条第二項関係)
(二) 支給割合を一〇〇分の九五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条第二項関係)
3 特定任期付職員業績手当を廃止することとした。(法第八条の規定による改正後の第七条第四項及び第五項関係)
4 特定任期付職員について、期末手当に加えて勤勉手当を支給することとした。また、勤勉手当の支給割合を一〇〇分の八七・五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条関係)
五 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 暫定再任用職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第七条第七項及び第一一項関係)
2 暫定再任用隊員について、地域手当の特例を適用するとともに、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第十二条第五項及び第九項関係)
六 この法律は、公布の日から施行することとしただし、一のロ及び2のホから㈣まで、二の2から4まで、三の2のハ、四の2のハ、3及び4並びに五は令和七年四月一日から施行し、一の1のハ及び2のハから㈣まで、二の1、三の1及び2のハ並びに四の1及び2のハは令和六年四月一日から適用することとした。
◇特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七三号)(内閣官房)
一 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
1 俸給月額の改定
(一) 内閣総理大臣等の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、改定することとした。(第三条、法第一条の規定による改正後の附則第二項及び別表第一、別表第三関係)
(二) 内閣総理大臣秘書官の俸給月額について、限度額を改定することとした。(法第二条の規定による改正後の附則第二項関係)
2 諸手当の改定
(一) 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、一月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第一条の規定による改正後の第七条の二関係)
(二) 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、支給割合を一〇〇分の一七二・五とすることとした。(法第二条の規定による改正後の第七条の二関係)
(三) 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を改定することとした。(第四条関係)
二 二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正関係
政府代表の俸給月額を改定することとした。(第六条関係)
三 二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正関係
政府委員の俸給月額を改定することとした。(第六条関係)
四 施行期日等
1 内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、一の1のハ並びに2のハ及びロにかかわらず、当分の間、改定前の水準とすることとした。
2 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の1のロ及び2のロは令和七年四月一日から施行し、一の1のハ並びに2のハ及びハ、ニ並びに三は令和六年四月一日から適用することとした。
◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第七四号)(国会)
1 各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を現行の水準に据え置くこととした。(附則第三二項関係)
2 この法律は、公布の日から施行することとした。
◇国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(法律第七五号)(国会)
1 国会議員の秘書の全給料月額を改定することとした。(別表第一及び別表第二関係)
2 令和六年一二月期の勤勉手当の支給割合を改定することとした。(第一条の規定による改正後の第一五条関係)
3 令和七年度以後の勤勉手当の支給割合を改定することとした。(第二条の規定による改正後の第一五条関係)
4 この法律は、公布の日から施行し、1及び2については、令和六年四月一日から適用することとした。ただし、3については、令和七年四月一日から施行することとした。
◇裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(法律第七六号)(法務省)
1 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこととした。(第一五条及び法第一条の規定による改正後の別表関係)
2 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこととした。(法第二条の規定による改正後の別表関係)
3 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、2は令和七年四月一日から施行し、1は令和六年四月一日から適用することとした。
◇検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(法律第七七号)(法務省)
1 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行うこととした。(附則第三条及び法第一条の規定による改正後の別表関係)