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犯罪被害財産支給手続開始決定の公告(水戸地方検察庁)
犯罪被害財産支給手続開始決定
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 水戸地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。 記記 1 水戸地方検察庁 令和7年第1号 2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年6月27日 3支給対象犯罪行為の範囲 (1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和6年6月23日 (2)支給対象犯罪行為の内容 被告人堀井恭兵が、令和6年6月23日、茨城県神栖市内の会社敷地内において、銅線を窃取し た行為 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項前 記3(2)のとおり 5開始決定の時における給付資金の額金130万円 6支給申請期間令和7年6月27日から同年7月28日までの間…